宿泊約款Agreement
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第1条 適用範囲
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当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
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当ホテルに宿泊契約の申込みをされる方(以下「宿泊申込者」という。)は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなします。
第3条 宿泊契約の成立等
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宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルがその申込みを拒絶したときは、この限りではありません。 -
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間内の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
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前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることができます。
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宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
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当ホテルは、宿泊しようとされる方に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による、特定感染症のまん延の防止に必要な協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとされる方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとされる方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に所属しているとき、又はそれらに関連しているとき。
- 宿泊しようとされる方が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体に所属しているとき、又はそれらに関連しているとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、精神的な攻撃(大声での威圧、乱暴な口調暴言、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱等)を繰り返し行ったとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、電話、メール、対面等その手法を問わず、連日又は⾧時間にわたって同じ要求を行うなどの拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)を繰り返し行ったとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、差別的な言動、性的な言動又はその他個人への攻撃(写真・動画による撮影、SNS・インターネットへの投稿や個人情報の聞き出し等によるプライバシー侵害行為等)を繰り返し行ったとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう、繰り返し求めたとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求めたとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求めたとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテル従業員に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法により謝罪を繰り返し求めたとき。
- 宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は介抱等のために当ホテル従業員に過大な負担が発生したとき。
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第7号から第14号に定めるもののほか、宿泊しようとする方が、当ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求をしたとき。
(宿泊しようとする方が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。 - 宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとされる方に支払能力がないと明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとされる方が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
- 宿泊しようとされる方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
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宿泊しようとされる方は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
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宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
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当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
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当ホテルは、第3条第1項により宿泊契約が成立した場合であっても、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。- 宿泊客が第5条第3号から第19号のいずれかに該当すると判断するとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則上の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- その他宿泊客が、当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
- 前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。
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当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
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宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
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宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
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日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートを呈示いただき、そのコピー等を収受させていただきます。
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宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
第9条 客室の使用時間
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宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウトタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは室料金の30%
- 超過6時間までは室料金の50%
- 超過6時間以上は室料金の100%
第10条 利用規則の遵守
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宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
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当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内いたします。
- フロントキャッシャー等のサービス時間 フロントサービス 24時間
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前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
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宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当ホテルが認める宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
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当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
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当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害が当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
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当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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当ホテルは、前項の規定による他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、この支払いをもって損害賠償といたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、賠償料を支払いません。
第15条 宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任
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当ホテルは宿泊客の所持品(当ホテルに預けられた場合を含みます)の滅失又は毀損等が、当ホテルの故意又は重過失による場合のみ責任を負うものとします。本項に従って、当ホテルが損害を賠償する場合、損害賠償額は紛失時の公正市場価格又は15万円のいずれか低い額といたします。
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当ホテルは金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等の貴重品はお預かりいたしません。但しフロントのセーフティーボックス(貸金庫)はご利用いただけます。貸金庫ご利用中の滅失、毀損等については、当ホテルの故意又は過失による場合に限り、当ホテルは15万円を限度額としてその損害を賠償いたします。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
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宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に所轄警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当ホテル所定の管理手順に従い処理いたします。
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前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客または宿泊申込者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客または宿泊申込者は当ホテルに対しその損害の賠償する責を負うものとします。
第19条 免責事項
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当ホテルが提供する電子ネットワークによる通信(以下「電子ネットワーク」といいます。)は宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。
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当ホテルが提供する電子ネットワークのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、宿泊客の不適切な電子ネットワークの利用により当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客がその損害を賠償する責を負うものとします。
第20条 優先言語
本約款について日本文と他の言語の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文が優先されるものとします。
第21条 裁判管轄及び準拠法
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
第22条 約款の改定
本宿泊約款は、当ホテルの都合により改定することがあります。本宿泊約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本宿泊約款は、常時客室内で閲覧可能な状態にします。
2024年3月18日
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 |
(1)基本宿泊料(室料(又は室料・食事料)) (2)サービス料((1)× 10%) |
---|---|---|
追加料金 |
(3)飲食料及びその他の利用料金 (4)サービス料((3)× 10%) |
|
税金 |
(5)消費税 (6)入湯税 |
備考:税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。基本宿泊料は、当ホテルが提示する料金となります。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
注:
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。ただし、宿泊パッケージの場合はその全額に対する比率です。
- 宿泊契約の宿泊日数が短縮された場合は、解除された宿泊日にかかわりなく、当該宿泊契約において定められた宿泊日の初日につき解除されたものとみなし、違約金を収受します。
- 個別の宿泊契約において別表第2以外の違約金を定める場合があります。